黒部市議会 2006-06-21 平成18年第3回定例会(第4号 6月21日)
現行基本法第10条は、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」と定めています。この条文は、国家による教育支配のもとで、教え子を戦場に送り出した戦前の教育の痛苦の反省の上に刻まれた条文であり、教育基本法全体の「命」ともいえるものであります。
現行基本法第10条は、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」と定めています。この条文は、国家による教育支配のもとで、教え子を戦場に送り出した戦前の教育の痛苦の反省の上に刻まれた条文であり、教育基本法全体の「命」ともいえるものであります。
政府の改定案は、現行基本法を廃止し新法に置きかえる全面改定案であります。 第1の問題は、政府の改定案が新たに教育の目標をつくり、そこに国を愛する態度など20に及ぶ徳目を列挙し、その目標の達成を国民全体に義務づけていることであります。あれこれの徳目を法律に書き込み、達成が義務づけられれば、時の政府の意思によって特定の価値観を子供たちに強制することになるのではないでしょうか。
現行基本法第10条は、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」と定めています。この条文は、国家による教育支配のもとで、教え子を戦場に送り出した戦前の教育の痛苦の反省の上に刻まれた条文であり、教育基本法全体の命とも言えるものであります。
第1点は、現行基本法の第1条に強調されている人格の完成を目指す教育の目標に、「国……を愛する……態度」を盛り込んだことであります。第2点目は、現行の基本法第10条は教育の不当な支配を許さないために「国民全体に対し直接的に責任を負う」ということを明記しております。この「国民全体に対し直接的に責任を負う」とした部分を削ってしまい、かわりに法令に従うことを明記したことだと思います。
今回の改正における施策の基本的な方向性は、次のような点が現行基本法の体系や農政の考え方と異なるものと考えられます。 まず第1に、新たに食料の安定供給を目標として位置づけ、総合食料安全保障政策が示されたこと。その中で、議員御指摘のように、食料自給率が42%まで落ちた、その自給率のアップが政策目標の位置づけとしてが示されたこと。